十和田市議会 2020-09-08 09月08日-一般質問-02号
市では、人と動物の共生する社会の実現を図るという動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨について、市民に広報等で周知しながら、適正飼育や迷惑行為防止のため、引き続き対応してまいりますので、議員ご提案の不妊去勢手術への助成や災害時のペットとの避難計画を含めた条例の制定については、現段階では考えていないところです。 次に、市に居住している北里大学獣医学部の学科別の学生数についてお答えいたします。
市では、人と動物の共生する社会の実現を図るという動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨について、市民に広報等で周知しながら、適正飼育や迷惑行為防止のため、引き続き対応してまいりますので、議員ご提案の不妊去勢手術への助成や災害時のペットとの避難計画を含めた条例の制定については、現段階では考えていないところです。 次に、市に居住している北里大学獣医学部の学科別の学生数についてお答えいたします。
また、客引き行為を規制する法的根拠としては、37市は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律及び県迷惑行為防止条例とし、残り2市は本市同様に、県迷惑行為防止条例はあるものの客引き行為を規制する条文がないことから、同法律のみとしている。
他県においては、県迷惑行為防止条例で規制している県があるほか、中核市では郡山市、政令指定都市では札幌市や新潟市、岡山市、福岡市が市条例を制定しております。また、先般、市条例を制定しております郡山市へ市としても赴き、市条例制定の経過等をお伺いし、その条例の中にあります規制対象地域の状況を把握いたしたところであります。 次に、市議会、文教経済常任委員会での審議経過に対する認識についてであります。
次に、「広報あおもり」における繁華街での迷惑行為防止の啓発についてであるが、執拗な客引き行為やごみのポイ捨て、違法駐車によって迷惑をこうむっている方がいること、執拗な客引きは法に触れる行為であること、営業者は悪質な客引きを行わないこと、悪質な客引きと契約しないこと、また、繁華街で客引き被害にあったら110番通報することをイラストを用いてわかりやすく説明したものを12月1日号に掲載する予定である。
県条例で制定している例は多く、東北では本県と山形県を除く各県で迷惑行為防止条例等で不当な客引き行為を禁止しており、その行為に違反した場合の罰則が盛り込まれている。
ことしは運行方法の変更、県迷惑行為防止条例の制定などで、カラス族対策に大きく踏み出しました。その結果は、カラス族の出没が激減し、逮捕者を出したものの、大きなトラブルもなく、一定の成果があったように思われます。しかし、警察官を中心にした警備の物々しさについての賛否両論、運行時間に対する問題など、なお課題を残したように思います。
カラス族の出現により、ここ数年悩まされ、苦慮してきた我がねぶた祭が、県の迷惑行為防止条例や市のねぶた保存伝承条例、警備当局の綿密な警備体制と民間警備の動員やねぶたボランティア、運行形態の変更など、さまざまな対応策を打ち出しながら、ことしのねぶた祭が終了しました。